館林市議会 2020-09-24 09月24日-05号
また、個人番号通知カードが廃止されたことに伴い、その再交付手数料に係る規定を削除するものですとの説明を受けた後、審査に入りました。
また、個人番号通知カードが廃止されたことに伴い、その再交付手数料に係る規定を削除するものですとの説明を受けた後、審査に入りました。
また、個人番号通知カードが廃止されたことに伴い、その再交付手数料に係る規定を削除するものでございます。そのほか所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第51号 令和元年度館林市歳入歳出決算の認定について申し上げます。
◎市民課長(大山富美雄君) 条例改正に関連して、これにつきましては通知カードとマイナンバーカードということで、カードの区別かというふうに思いますけれども、これまで各個人に付番されました個人番号、これはマイナンバーですけれども、これらを速やかにお知らせするなどの目的で紙製の個人番号通知カードが送付されておりました。
今回の改正は、情報通信技術の活用による行政手続等に関わる関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律が施行され、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が改正されたことに伴い、個人番号通知カード及びこのカードに関わる手続等が廃止されたため、所要の改正をしようとするものでございます。
改正の理由でございますが、各人に付番された個人番号を速やかに通知するとともに、それを証明する役割を果たしておりました個人番号通知カードにつきましては、これまで紛失等による再交付の手数料を1件500円と規定しておりましたが、法改正に伴い、個人番号通知カードの再交付を行わないことになったことから、高崎市証明手数料条例の別表第1中の第9号、個人番号通知カードの再交付欄を削除し、以降の各号を1号ずつ繰り上げるというものでございます
2点目は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正により、個人番号通知カードの交付が廃止されることに伴い、その再交付に係る手数料を廃止しようとするものです。
次に(2)ですが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正により個人番号通知カードの交付が廃止されることに伴い、その再交付に係る手数料を廃止するものでございます。これは、マイナンバー制度導入の際に個人のマイナンバーをお知らせするために通知カードを送付しましたが、これを紛失された場合、希望する方には手数料を徴収して再発行しております。
これは、個人番号通知カードの再交付が当初見込みを上回ったことによるものです。 14款国庫支出金1項国庫負担金は、14ページ、15ページをお願いいたします。1目1節社会福祉費負担金の説明欄、保険基盤安定負担金(保険者支援分)は132万2,000円の減額です。これは、国庫負担額の確定によるものであります。
3行目の個人番号カード交付事業は、返戻されました個人番号通知カード及び個人番号カードについて円滑な交付事務に努めたものであります。 130ページをお願いいたします。4項選挙費でありますが、132ページをお願いいたします。3目県知事選挙費から135ページの7目赤城西麓土地改良区選挙費までは、それぞれの選挙執行経費であります。 5項統計調査費でありますが、137ページをお願いいたします。
│ 賠償金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │○個人番号通知カード
主な改正内容について申し上げますと、本年10月から、住民票を有する全ての方に、マイナンバーを通知するための「個人番号通知カード」が順次郵送されるほか、平成28年1月からは、現在交付している住民基本台帳カードにかわり、新たに本人の申請に基づき、顔写真のついた「個人番号カード」の交付が始まることにより、各カードの初回交付手数料については、国が費用を負担するため無料となるが、紛失など本人の過失により再交付
先ほどもいろいろ討論がありましたけれども、個人番号カード、要するにマイナンバーの交付事務委託料の700万円とありますが、この個人番号通知カード、あるいは個人番号カードの関連事務委託費としてマイナンバー関連で交付金が7,634万3,000円とされているわけで、決算特別委員会では、このマイナンバーシステムの施行運用にかかわってイニシャルコストの総額が1億7,000万円、ランニングコストはその1割程度1,
◎市民課長(青柳正典君) こちらのカードにつきましては、個人番号カード及び個人番号通知カード、初回につきましては国の負担によりまして無料となっております。
本案は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行に伴い、個人番号通知カード及び個人番号カードの再交付手数料を定める必要があるため、本条例の一部を改正するものでございます。 次に、議案第43号 東毛広域市町村圏振興整備組合解散に伴う平成26年度東毛広域市町村圏振興整備組合歳入歳出決算の認定について申し上げます。
これによりまして、個人番号カードの再交付を1件800円に、個人番号通知カードの再交付を1件500円とするものでございます。 次に、附則でございますが、個人番号通知カードの再交付につきましては平成27年10月5日から、また個人番号カードの再交付につきましては平成28年1月1から施行するというものでございます。
まず、10月に個人番号通知カード、これが配布されるわけなのですけれども、これで本カードを申請するわけなんですけれども、この申請するのに手数料等はどのくらいの期間無料なのか。それで、その期間が終わって新たにやはり申請しよう、こういう方に対しては今後どのような手数料の措置をとっていくのか、この辺についてお伺いします。
次に、6目企画費でございますが、社会保障・税番号制度の施行に伴います電算システム改修等の経費及び個人番号通知カードの作成、発行に係る事務委任交付金といたしまして2,298万4,000円の追加をお願いするものでございます。 次に、10目諸費でございますが、LED防犯灯の設置費といたしまして160万1,000円の追加をお願いするものでございます。